ハラスメント防止の取り組み
ハラスメントは、相互の信頼を損なう行為であり、本学に関わる全ての人々の人としての尊厳(人格権)を不当に侵害し、本学の秩序を乱すものです。いかなる個人による、いかなる形態のものでも、ハラスメントとみなされる行為が黙認されたり、見過ごされたりすることは決してあってはなりません。
本学は、ハラスメントという複雑で難しい問題に対応するため、規程や体制を整備し、防止活動に真摯に取り組みます。また、学生や教職員が安心して悩みや相談ができる相談窓口を設置し、万一被害を受けた場合には厳正な対処・処分を行うなど、ハラスメント行為に対して厳正な態度で臨むとともにその防止に努めます。
ハラスメントとは?
主なハラスメントには以下のものがあります。
(1)【セクシュアルハラスメント】
性的な発言や行動に起因するハラスメント
(2)【妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント】
妊娠・出産、育児休業等に関する否定的な言動に起因するハラスメント
(3)【パワーハラスメント】
優越的地位や職務上の地位に基づく発言や行動に起因するハラスメント
(4)【アカデミックハラスメント】
勉学・教育・研究に関連する発言や行動に起因するハラスメント
(1)セクシュアルハラスメントとは?
・相手の意に反する「性的な発言や行動」などによって、相手に肉体的、精神的な苦痛、不快感を与えること。
・「男のくせに」や「女なのだから」という性別の役割分担意識に基づく発言や行動。
・性的志向や性自認に関する差別的発言や行動、またはそれに関する嫌がらせをすること。
自分の発言や行動を、相手が「性的な発言や行動」と受け取るかどうかは個人差があります。「自分はそんなつもりはなかった」という軽はずみな発言や行動でも、相手がひどく傷ついた場合にはセクシュアルハラスメントに該当する場合があります。また、同性間においても相手の意に反した性的な発言や行動であればセクシュアルハラスメントとなります。
こんな場合も「セクシュアルハラスメント」!
・性的な冗談や性的なうわさ話をする。
・相手の服装や外見について性的な批評をする。
・相手が断っているのにデートにしつこく誘う。
・性的な写真や雑誌などを見せる。
・部室などにヌードポスターを掲示する。
・パソコンの画面にわいせつな絵を映し出す。
・特定の相手を何度もじっと見たり、つけ回す。
・相手の衣服や身体をむやみに触る。
・電子メールで嫌がらせやわいせつな文章を送る。
・学習や課外活動上の評価、進路への影響などをほのめかして性的な要求をする。
(2)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは?
・妊娠・出産・育児休業等の制度や措置の利用に関する嫌がらせをすること。
・妊娠したこと、出産したこと等に関する嫌がらせをすること。
・妊娠・出産・育児について、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。
・妊娠・出産・育児に関する制度等の利用の請求又は制度等の利用を阻害すること。
こんな場合も「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」!
・上司から妊娠中や産後の女性職員に対して降格や減給された、退職をすすめられた。
・子どもをもつ職員が育児休業や短時間勤務を利用したことに対して不利益な配置変更を行なう。
・看護休暇の取得や、時間外労働免除を申請したことに対して、昇給や賞与における不当な評価がされる。
・上司・同僚から、遅刻や早退を申し出るたびに、繰り返し「本当に迷惑」と嫌味を言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。
・上司・同僚から、「この忙しい時期の妊娠は避けるべきだった」と継続的に言われ、就業する上で看過できない程度の支障が生じた。
(3)パワーハラスメントとは?
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすものをいいます。
こんな場合も「パワーハラスメント」!
・殴打、足蹴りを行うこと。
・相手に物を投げつけること。
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。
・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。
・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。
・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。
・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。
・気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。
(4)アカデミックハラスメントとは?
・職務を逸脱して、精神的、肉体的な苦痛もしくは困惑を与えること。
こんな場合も「アカデミックハラスメント」!
・正当な理由なく、文献・図書や機器類を使わせない等、学修・研究活動を妨害する。
・本人の希望に反する研究計画や研究テーマを押しつける。
・正当な理由なく、教員が学修の成果や成績に対し不当に低い評価をする。
・卒業・修了の判定基準を恣意的に変更する等、卒業・進級を妨害する。
・学生のアイディアや、調査データ等を無断で使用し、自らの論文等に記載する。
・特定の学生に対して侮蔑的言動をする、教育的指導を拒否する等、不当な差別行為を行う。
・学生への指導上、相手を傷づけるネガティブな言動を行い、精神的に虐待する。
本学におけるハラスメント防止対策の考え方
従って、ハラスメント防止については、まず未然に防ぐことが最も重要と考え、そのための機関としてハラスメント防止委員会と相談窓口を設置します。
ハラスメント防止委員会は、外部の専門機関等と連携し、ハラスメントに関する情報の収集、苦情処理、教育・研修、調査・広報活動などの防止活動、および、ハラスメント事案が発生した際には、必要な事実確認、調査、審議、当事者間の調停、各種懲戒処分等の上申など、常に公正中立な立場で問題解決にあたります。
また、ハラスメントの対象となる行為、ハラスメントおよびこれに準ずる行為の禁止を適用する者、ハラスメント防止の対象となる場所は次の通りとします。
ハラスメントの対象となる行為
ハラスメントおよびこれに準ずる行為の禁止を適用する者
本学の教職員、パートタイマー、派遣職員、非常勤教職員、兼任教員、総合研究所兼任講師、外部講師(資格講習会講師や公開セミナーを担当する外部講師)、学生、受講生等、本学に関わる全ての人に適用いたします。
また、本学の内外を問わず、実質的に本学の就学・就労環境に重大な支障を与えると認められるハラスメントについても、本項を広く適用、もしくは準用いたします。
ハラスメント防止の対象となる場所
ハラスメント被害に遭いそうな時、被害に遭った時
「嫌だな」と感じたら・・
一人で悩まず相談を!
相談方法についても、直接相談窓口の担当者へご相談いただく他、電話やWeb相談も受け付けています。一番相談しやすい方法を選択してください。
<学内の相談窓ロ>
相談者が学生・兼任教員の場合
▼大学事務部・湘南事務部(通学課程)の相談員
Tel:03-3704-1211(自由が丘キャンパス)
Tel:0463-92-2214(湘南キャンパス)
▼通信教育事務部(通信教育課程)の相談員
Tel:03-3704-1118
※なお、上記以外の相談窓口やWeb相談窓口については、学内掲示のご案内やハラスメント防止のためのガイドブック等をご参照ください。
被害者の救済と加害者の処分
なお、ハラスメントの申し立てに基づき、被害に遭われた方からご状況をお聞きした後、問題解決のために相手や関係者にも話を聞く場合もありますが、相談したことで本人に負担がかかったり、脅迫、報復などの不利益な行為をうけることがないよう慎重にその後の対応を行います。
また、当該事案に関わるプライバシーの保護には細心の注意を払い、関係者のプライバシーに最大限の配慮を行うものとします。