出入国・在留管理について

出入国・在留管理

みなさんは、大学で教育を受けるという「留学」の在留資格(ビザ)により、日本での滞在が許可されています。現在日本に在留する外国人は、日本の官公庁において、在留にかかる諸手続きを行うことになっています。在留に関する申請をする場合には、必ず事前に必要な書類を揃えて国際交流課(自由が丘キャンパス 1号館1階)へ相談しにきてください。

出入国在留管理局申請書は、国際交流課の窓口で配布、または『留学生に関する申請書』からダウンロードして使用することができます。

在留期間の更新

みなさんは、「留学」の在留資格(ビザ)で在留が認められます。期間更新の手続きは、在留期間が切れる日の3ヶ月前から申請できます。
在留期限日を1日でも過ぎると不法滞在となります。
在留期間更新手続きに必要な書類と費用は、以下のとおりです。
1.在留期間更新許可申請書
2.証明写真
3.在学証明書
4.成績証明書
5.旅券(パスポート)
6.在留カード(両面コピー)
7.収入印紙代(4,000円)
8.質問書(入国管理局所定用紙)
9.通帳のコピー(外国送金、経費支弁、アルバイト先からの給与振込み等の記録があるページ)
10.その他入国管理局に提出を求められる書類

詳細は出入国在留管理庁の関連ページでご確認ください。

みなし再入国(一時出国の再入国)

長期休暇中などに母国へ帰国したり、あるいは日本を離れて他国を旅行したりする際には、国際交流課の担当者に「海外渡航(一時出国)届」を提出し、海外渡航の旨を報告してください。
また、出国時に再入国EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」に必ずチェックし、空港の審査官に提出してください。
出国後1年以内に再入国しないと在留資格を失われることになります。

詳細は、出入国在留管理庁の関連ページでご確認ください。

資格外活動(アルバイト)

皆さんは、教育を受ける目的で日本に滞在することを許可されています。従って、留学中の学費やその他の経費を補う目的でアルバイトをする場合は、資格外活動の許可を受ける必要があります。
その際、以下のことに注意してください。
・勉強の妨げにならないこと。(例:深夜、早朝のアルバイト)
・風俗営業等取締法が適用される業種に関わるようなアルバイトはやらないこと。(風俗営業場でのチラシ配布や皿洗い等を含む)
・就労時間は、1週間で28時間を超えない範囲であること。ただし夏休み等大学の長期休暇期間は、1日8時間、週40時間を超えない範囲で許可されます。

申請をしても、アルバイトが勉強の妨げになっていると判断された場合(例えば、取得単位数が極端に少ない場合等)は、資格外活動が許可されない場合があります。
資格外活動許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.資格外活動許可申請書
2.在留カードのコピー(両面)

詳細は、出入国在留管理庁の関連ページでご確認ください。

出入国在留管理局所在地

大学の近くにある出入国在留管理局の所在地は以下のとおりです。留学生本人が直接出入国在留管理局に行く必要がある場合に、参考にしてください。
入国管理局の各窓口における受付時間は、共通で月~金曜日(休日除く)、9:00~16:00です。
東京出入国在留管理局
住 所 〒108-8255
東京都港区港南 5-5-30
電 話 0570-034259
東京出入国在留管理局アクセスURL
東京出入国在留管理局横浜支局
住 所 〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
電 話 0570-045259
東京出入国在留管理局横浜支局アクセスURL
東京出入国在留管理局川崎出張所
住 所 〒215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
電 話 044-965-0012
東京出入国在留管理局川崎出張所アクセスURL

住居地の(変更)届出

新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付されたからは、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。
また、在留資格変更許可などを受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に、住居地の届出が必要になります。
引越しをされた方
中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。