税務マネジメントコース 試験科目免除制度

修士の学位取得等による税理士試験の試験科目免除制度について

 大学院において、税法に属する科目等または会計学に属する科目等に関する研究で修士の学位を取得し、国税庁に設置されている国税審議会より認定を受けた場合には、税法に属する科目等または会計学に属する科目等の税理士試験の試験科目が免除されます。
認定を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。(税理士法第7条)

 1.税法に属する科目の認定を受けるためには、大学院において所得税法や法人税法等の税法に属する科目等の研究により修士の学位を授与されていること。

 2.会計学に属する科目の認定を受けるためには、大学院において簿記論や財務諸表論等の会計学に属する科目等の研究により修士の学位を授与されていること。

 3.税理士試験において、申請する分野(税法に属する科目等または会計学に属する科目等)の試験科目のうち、1科目の試験に合格していること。

つまり、税法に属する科目についていえば、税理士試験において税法に属する科目のうちの1科目に合格し、大学院で税法に属する科目の研究によって修士の学位を授与された場合は、国税審議会に申請して認定を受けることによって、税法に属する科目等の試験科目が免除されます。

本コースでは、税法に属する科目の研究で修士の学位を取得することによって、税法に属する科目等の試験科目の免除をめざします。