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第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下、「法」という)第5条第2項に基づき本学の教員の任期に関する規程を定める。
第2条 任期を定めて任用する教員(以下、任期付き教員という。)を置く対象となる教育・研究組織及び任期付き教員の職は別表に定める。
第3条 任期を定めて教員を任用する場合には、文書により、当該任用される者の同意を得なければならない。
第4条 この規程を定め又は改正したときは、公表するものとする。
この規程は2003年4月1日から施行する。
この規程は2007年4月1日から施行する。
この規程は2018年4月1日から施行する。
任期を定めて任用する教員の職(第2条関係)
対象となる教育・研究組織 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否等 | 職務 | 根拠 |
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能率科通信 教育課程 |
教授、准教授、講師 | 5年以内 | 再任可(再任後の任期は労働契約に基づく) | 教育及び労働契約に基づく事項 | 法第4条第1項 第1号 |
備考
本大学の目的を達成するためには多様な人材の確保が特に求められることから、表中に掲げる対象となる教育・研究組織の全専攻が対象となる。