給付奨学生 適格認定(学業)基準について
給付奨学生 適格認定(学業)基準について
日本学生支援機構は、大学は一年に一度3月、短大は一年に二度9月と3月に、
学業成績(修得単位数・GPA)をもって、次学期、次年度も引き続き給付奨学生として継続が可能かどうかを審査します(「適格認定」といいます)。
2025年3月の適格認定(学業)の審査は、2025年3月までの成績を基に行います。
学業成績(修得単位数・GPA)をもって、次学期、次年度も引き続き給付奨学生として継続が可能かどうかを審査します(「適格認定」といいます)。
2025年3月の適格認定(学業)の審査は、2025年3月までの成績を基に行います。
適格認定(学業)とは
【重要】
審査の結果、「警告」や「廃止」を受け、給付奨学生としての身分が打ち切られることがあります。
「警告」や「廃止」の認定を受けないよう、今一度、適格認定(学業)基準をご確認ください。
審査の結果、「警告」や「廃止」を受け、給付奨学生としての身分が打ち切られることがあります。
「警告」や「廃止」の認定を受けないよう、今一度、適格認定(学業)基準をご確認ください。
適格認定(学業)基準
標準単位数とGPA
標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×在学年数


廃止 (給付奨学金・授業料減免の返還が必要)
給付奨学生としての認定を取り消します(給付奨学生の資格を失います)、併せて支給済みの給付奨学金・授業料減免の返還を求めます。
・ 修得単位数の合計数が標準単位数の1割以下の場合
・ 学修の実態が認められない状況の場合
・ 修得単位数の合計数が標準単位数の1割以下の場合
・ 学修の実態が認められない状況の場合
廃止 (給付奨学金・授業料減免の返還が不要)
給付奨学生としての認定を取り消します(給付奨学生の資格を失います)。
・ 連続して「警告」に該当した場合
(2回目の「警告」事由が「GPAが下位4分の1」のみの場合を除く)
・ 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
・ 修業年限で卒業できないこと(卒業延期=留年)が確定した場合
・ 連続して「警告」に該当した場合
(2回目の「警告」事由が「GPAが下位4分の1」のみの場合を除く)
・ 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
・ 修業年限で卒業できないこと(卒業延期=留年)が確定した場合
停止
・連続して「警告」に該当した者のうち、2回目の「警告」事由が「GPAが下位4分の1」のみの場合。
※ 「停止」を受けた次年度の奨学金振込が1カ年停止します。
「停止」後最初の適格認定において「継続」となれば、その次の年度の奨学金は「復活」します。
「継続」以外の認定を受けた場合、「復活」せず「廃止」となります。
※ 「停止」を受けた次年度の奨学金振込が1カ年停止します。
「停止」後最初の適格認定において「継続」となれば、その次の年度の奨学金は「復活」します。
「継続」以外の認定を受けた場合、「復活」せず「廃止」となります。
警告
給付奨学金の支給を継続しますが、学業成績が向上せず、次回の適格認定時に再度「警告」の認定となった場合は、給付奨学金は「廃止」となります。
・修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
・GPAが下位4分の1の場合
・出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
・修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
・GPAが下位4分の1の場合
・出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
支給済みの給付奨学金・授業料減免の返還が必要となった場合
給付奨学金は、日本学生支援機構から返還すべき金額や返還方法等を記載した返還開始の通知と返還誓約書を送付します。
授業料減免は、学校から返還依頼通知を送付します。
授業料減免は、学校から返還依頼通知を送付します。
学業成績不振に斟酌すべきやむを得ない事情がある場合
2025年3月の適格認定(学業)の審査は、産業能率大学生、自由が丘産能短期大学生が対象となります。
本人及び家族の 病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、
災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振となった理由がやむを得ない事情によるものであった場合、
「廃止」や「警告」にならない場合があります。
そのようなご事情があった場合は、お早めに、奨学金担当にご相談ください。
診断書等の第三者 (病院の入院証明、民生委員の所見等を含む。)の証明書等をご用意ください。
なお、そのやむを得ない事情が学業不振になった起因となっていることが必要です。
やむを得ない事情として該当するか否かについては、原則として証明書等、添付の「やむを得ない事情の申告書」の内容およびヒアリングにより判断されます。
※これらに該当する場合であっても特例措置の対象とならない場合があります。
なお、本人のアルバイト過多や課外活動などによる成績不振は「斟酌すべきやむを得ない事由」に含まれません。
学校宛提出書類
・診断書等の第三者 (病院の入院証明、民生委員の所見等を含む。)の証明書等
・添付の「やむを得ない事情の申告書」
提出期限2025年2月10日(月曜日)
レターバックライトにてお送りください。
送付先
〒156-8632
東京都世田谷区等々力6-39-15
産業能率大学
自由が丘産能短期大学
通信教育事務部 奨学金担当
TEL03-3704-1436
本人及び家族の 病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)、
災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等、学業不振となった理由がやむを得ない事情によるものであった場合、
「廃止」や「警告」にならない場合があります。
そのようなご事情があった場合は、お早めに、奨学金担当にご相談ください。
診断書等の第三者 (病院の入院証明、民生委員の所見等を含む。)の証明書等をご用意ください。
なお、そのやむを得ない事情が学業不振になった起因となっていることが必要です。
やむを得ない事情として該当するか否かについては、原則として証明書等、添付の「やむを得ない事情の申告書」の内容およびヒアリングにより判断されます。
※これらに該当する場合であっても特例措置の対象とならない場合があります。
なお、本人のアルバイト過多や課外活動などによる成績不振は「斟酌すべきやむを得ない事由」に含まれません。
学校宛提出書類
・診断書等の第三者 (病院の入院証明、民生委員の所見等を含む。)の証明書等
・添付の「やむを得ない事情の申告書」
提出期限2025年2月10日(月曜日)
レターバックライトにてお送りください。
送付先
〒156-8632
東京都世田谷区等々力6-39-15
産業能率大学
自由が丘産能短期大学
通信教育事務部 奨学金担当
TEL03-3704-1436
お問い合わせ
お電話、iNetCampusからお問合せください。
iNetCampusの「お問い合わせ」入力フォームから、お問い合わせ項目「17 奨学金に関すること」を選び、送信してください。
よろしくお願いいたします。
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